top of page
【2026年改定】「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」

令和8年3月27日に厚生労働省保健局医療課長、厚生労働省保健局歯科医療管理官より、地方厚生(支)局医療課長、都道府県民正主管部(局)、国民健康保険主管課(部)長、都道府県後期高齢化医療主管部(局)、工期高齢者医療主管課(部)長 宛てに、

【「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について】(保医発0327第1号) が発表されました

​施行は2026年6月1日より

「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」とは

• 在留外国人の診療に必要な多言語対応に要する費

 (通訳の手配料、翻訳機の使用料など) 

• 予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料 

• そのほか、保険診療と直接関係のないサービスに係る費用  

 

保険診療の範囲に含まれない、治療(看護)と直接関係のないサービス等について、費用を徴収できるように取り扱いが示されています

​さらには

保険診療における予約のキャンセルが、この通知により、

正式に「療養の給付と直接関係ないサービス」として位置づけられたことにより、これに費用を徴収することも明記されています(キャンセル料)

丸山歯科では今回の厚生労働省の通知は、キャンセル料の徴収は単に医院の収益確保の手段ではなく、「限られた医療資源(予約枠)を公平に提供するための制度転換」ととらえています

「歯科診療において、条件を満たせばキャンセル料の徴収が可能」になるということを明確化したものと解釈しています

そこで改めて治療予約に関するルールを再考し、規定することとしました​

厚生労働省の通知で示された診療と予約とキャンセルに関して示された条件は

予約制であること

直前のキャンセルであること

患者さんの都合であること

事前に説明をし同意を得ていること

社会的に妥当な金額であること

​他の費用とは別の領収書であること  令和8年3月時点での条件で、疑義解釈等で変化する可能性もあります

​これを踏まえて、丸山歯科ではキャンセル時のキャンセル料請求に関するルールを作成しましたので提示してお知らせします

​現在院内での対応を検討し施行は2026年6月1日からとなる予定です

キャンセル時の費用徴収についてのご案内

保険診療の範囲に含まれない、治療と直接関係のないサービス等について、主には*予約キャンセル時に患者さんのご同意をいただいたうえで、実費等をご負担いただく場合があります

*予約キャンセルとは患者さんのご都合による直前のキャンセルをいいます

「直前」とは、「前日診療時間終了後から直前扱い」とします

ただし、体調不良、緊急事態、事故、災害、交通機関の大幅な遅延、状況などまたは個別に判断させていただきます
 

予約キャンセル料が発生する予約は事前説明同意を得ていることが必要です

説明は、予約時 、受付時、掲示、サイトでも内容を伝えます

同意は、内容および料金を提示し、事前に同意書をいただきます

キャンセル料の費用について

無断キャンセルや直前キャンセルは、実際には歯科医院側としては、大きな損失を生む深刻な問題なのです
空いてしまったチェアタイム、無駄になったスタッフの人件費や準備の時間等々

もし事前にキャンセルの連絡がされれば、その時間に来院して診療を受けられたかもしれない他の患者さんの診療機会の喪失もあります

法外な費用を請求するつもりはありませんが、

2026年6月1日に施行するため費用は検討中です 5,000〜10,000円程度

​キャンセル料は保険診療の枠外、つまり「療養の給付と直接関係ないサービス等」としての費用徴収となります。
そのため、患者様からキャンセル料を徴収した場合は、いつもの診療明細とは明確に区別した、内容のわかる領収書を別途発行いたします

無断キャンセル、直前キャンセルがあった場合ですが.........

長時間の診療でのキャンセルは医院にとっては大きな問題となりますので、以降は通常の診療枠(30分が最小枠)での診療にさせて頂きます

​特に長時間でのアポイントは長時間にする理由があることなので、長い時間がかけれない場合は予定の治療計画を一旦廃棄するか、もしくは中止にさせていだだく場合もあることをご留意ください

キャンセルも問題ですが....  予約時間を遵守するために 診療予約に関するお願い

医院としても予約した時間を厳守して診療をしたいと思っているのですが、治療時間の遅れや治療内容の未消化が起こることがあります

治療内容が想定よりも難しく時間がかかったり、患者さんの急な体調や容態の変化で遅延することもあのですが、

大概は

◦予約時間の遅刻

​◦急な治療の割込

◦当日直近での診療内容の変更 等が診療時間に影響を与えます

◦医院側の不測の事態 機械、機材の不具合等

突然歯が痛む、歯肉が腫れて痛みがでる、充填物や冠が外れた、転んで歯が折れた、入れ歯を無くした等々ご自身にとっては緊急に対応してもらいたいと思われる内容なのですが、医院として対応できる診療枠には限りがあるため、治療枠に優先順位をつける必要があります

ですから医院での対応の優先順位を検討するために、緊急対応が必要かどうかを判断するために電話を入れてください

また、よくある事象ですが、歯のメンテナンスで予約が入っているのでついでにしてもらえませんか?...というケースです、予約の診療枠には「検診枠」と「治療枠」があり対応できる処置に違いがあります

歯科医の治療枠にその予約が入っていなければ、治療対応は難しいです

応急処置であれば歯科衛士生士が対応できることもあります

予約内容以外のことで対応が必要なときには自己判断ではなく電話を入れてください

キャンセル時と同様に、前日診療終了時間までに事前の連絡をお願いします。

​そうであっても時に外傷や緊急性の高い急患対応がどうしても必要な処置が必要と判断した場合には対応いたしますが、対応できる時間までお待ちいただくことになりますのでご了承下さい

予約をしていても医院側に不測の事態が起ることも無いとはいえません

そのような場合には予約内容の変更や取消をお願いする場合がございますのでご了承ください

〒466-0836
 
愛知県名古屋市昭和区上山町1-4
 
院長 丸山 宏
   丸山 佳祐
         丸山 小百里
           

052-861-0500

Tel
bottom of page